悪循環閑話

疑問に思ったこと、新しく知ったことなどを記録に残します。

海で貝殻を拾うのは違法?

皆さんこんにちは。

小さい頃、川や海で小石や貝殻を拾ったことはありませんか?

 

大人になった今、人目を気にしてなかなか貝殻などを拾うことが出来なくなりました。

貝殻の所有権は誰ものか?実は違法なんじゃないか?と思うことはありませんか?

 

今回は貝がらの所有権について調べて行きます。

f:id:akjnkn:20181129223632j:plain

 

海は誰のもの?

1986年12月16日の田原湾干潟訴訟で、最高裁「海は土地ではなく、所有権の対象にはならない」「海は、古来より自然の状態のままで一般公衆の共同使用に供されてきたところのいわゆる公共用物であって、国の直接の公法的支配管理に服し、特定人による排他的支配の許されないもの」と判示しました。

海は特定の誰かの所有物ではありません。

だからと言って勝手に自分のものとして良い訳ではなく、誰の所有物でも無いので海の売買などは出来ません。

 

しかし、実際に海に行くと潮干狩りや、釣りの禁止区域などがあると思います。

誰の所有物でも無いのに何故でしょうか…。

 

その理由としては、「禁止区域の設定は所有権ではなく漁業権によるもの」だからです。

海を所有することは禁止されていますが、海に対して何らかの権利を設定することは認められています。

 

砂浜に打ち上げられた貝殻の所有権は?

海岸はだれもが自由に利用できる公共の財産で、その管理は海岸法などに基づき都道府県知事が行っています。

 

海岸法では、海岸における一定の行為を許可制とし、海岸の適正利用や公共性の確保、海岸保全施設への悪影響の防止をはかることとしています。

許可が必要となる行為は、次のとおりです。

(1)公共海岸(砂浜などの公有地)の占用

(2)公共海岸における砂や土石の採取、施設の新設・改築などの工事

(3)海岸保全区域(海岸線付近)での、土地の掘削・盛土・切土など

 

漂着物は原則は路上に落ちている枝やゴミなどの拾得物と同様と考えます。 海岸も道路と同様と考えると流木や貝殻など所有権を争う余地の無いものは持ち帰っても問題ないと思われます。

 

まとめ

生きた貝を持ち帰るのであれば、漁業権などを確認する必要がありますが、

貝がらに関しては漂着したゴミと扱い、誰が持ち帰っても問題ないと言うことです。

 

 

今後は誰の目も気にせず、貝殻をたくさん拾おうと思います。

小さい頃は海に行くたびに貝殻を拾っていましたが、毎回、前回持ってきたはずの貝殻はどこにもありませんでした。その貝殻は一体どこへ言ったのでしょうか。

実は夜寝てる間に海に帰っていたのでは…。